石綿含有建材について
アスベスト(石綿)の粉じん飛散の大きさ(発じん性)で大きく3つに分類されています。
石綿含有吹き付け材です。
耐火用として梁や柱等に吹付けてあります。
主にビルや立体駐車場、ボイラー室等に使用されています。
保湿材・耐火被覆材・断熱材です。
レベル1より発じん性が低いですが、撤去時に飛散します。
ボイラー等のダクト部分等に使用されています。
その他アスベスト含有建材(成形板等)です。
内装材では壁材・天井材・床材、外装では屋根材・外壁・軒天に使用されています。
建物の解体・改修工事を行う際には、
石綿が使用されていないか事前に確認する必要があります。
大気汚染防止法の一部改正により、建築物等の解体工事における石綿の飛散防止の為、すべての石綿含有建材への規制対象の拡大と、県への事前調査結果報告の義務付けが強化されます。従来の規制はレベル1・レベル2と呼ばれる吹付材や断熱材でしたが、法改正後はレベル3が追加されました。
千葉県ホームページ
弊社では石綿作業に必要な「石綿作業主任者」の資格はもちろん、義務化された
「一般建築物石綿含有建材調査者」の資格も取得しております。
「家は大丈夫かしら?」
「以前調べた時は含有されてなかったけど、今の基準ではどうだろう?」
解体工事をご検討されているお客様は、事前調査(採取・分析・調査報告書)だけでもお伺いさせて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。
令和5年10月1日法改正
2022年4月より石綿に関する事前調査結果を労働基準監督署および市区町村へ
報告する制度がはじまりました。
報告は「石綿事前調査結果報告システム」による電子申請で行います。
2023年10月1日より
事前調査をするものは資格が必要となります。
また、事前調査が義務化となります。
・一般建築物石綿含有建材調査者
・特定建築物石綿含有建材調査者
・一戸建て等石綿含有建材調査者