県内の罹災家屋施工例は こちら から
令和4年4月1日より
アスベストの取り扱いが更に厳しくなりました!
大気汚染防止法の一部改正により、建築物等の解体工事における石綿の飛散防止の為、すべての石綿含有建材への規制対象の拡大と、県への事前調査結果報告の義務付けが強化されます。従来の規制はレベル1・レベル2と呼ばれる吹付材や断熱材でしたが、法改正後はレベル3が追加されました。
千葉県ホームページ
弊社では石綿作業に必要な「石綿作業主任者」の資格はもちろん、令和5年より義務化される
「一般建築物石綿含有建材調査者」の資格も取得しております。
「家は大丈夫かしら?」「以前調べた時は含有されてなかったけど、今の基準ではどうだろう?」
解体工事をご検討されているお客様は、事前調査(採取・分析・調査報告書)だけでもお伺いさせて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。
安さを売りにする無許可業者にご注意下さい!
無許可業者が不法投棄をすることが近年社会問題となっております。
廃棄物の不法投棄は自然を損なうだけでなく発注主(お客様)も法的に罰せられます。
また、滅失登記に必要な建物取毀証明書が発行されない場合がございますので
お見積時等よくご確認ください。
各自治体での空き家等の適正管理の条例が施行されました。
条例に伴う解体工事のご相談も承っております。
詳しくは各自治体HPをご覧下さい。
弊社は、お見積もりご提出金額にて施工しております。
その為に、お見積もり時は現地へ足を運び、実測をかけさせていただいております。
現況見えない部分のみ別途とさせていただいております。
例) 室内に荷物はあるが、現状確認出来ない場合
地中障害物があった場合(耐圧盤や二重基礎 等)
埋設浄化槽があった場合
屋根材、外装材が二重だった場合
現況外観と施主様の聞き取りにて、正確なお見積もりを心がけております。
リフォーム履歴など情報がございましたら、現地調査の際お持ちください。
許 可 一 覧
建設業 解体工事業
千葉県知事 許可(般-4)第51683号
産業廃棄物収集運搬業 (東京都・千葉県)
許可番号 第166765号
石 綿 作 業 主 任 者
第260017号 千葉録第432号
一般建築物石綿含有建材調査者
修了証名番号 21D048
古 物 商
千葉県公安委員会許可 第441440000830号